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倉庫保管契約書

2008/10/18 14:45:00 41864

在庫先:契約番号:


締結場所:


保管先:締結時間:年月日


「中華人民共和国経済契約法」と「倉庫保管契約実施細則」の関連規定に基づき、在庫の方と保管方は委託貯蔵計画と倉庫容量に基づき、双方の協議を経て本契約を締結する。


第一条保管貨物の品名、品種、規格、数量、品質、包装。


1.品名:


2.品種規格:


3.数量:


4.品質:


5.包装:


第二条貨物の検収の内容、基準、方法、時間、資料。


第三条貨物保管条件と保管要求。


第四条貨物の入庫、出庫手続き、時間、場所、運送方式。


第五条貨物の損失基準と損失処理。


第六条課金項目、基準及び決済方式。


第七条違約責任。


1.保管者の責任


(1)貨物保管期間において、契約に規定された保管条件と保管要求に従って貨物を保管していない場合、貨物の滅失、不足、変質、汚染、破損を引き起こした場合、賠償責任を負わなければならない。


(2)危険物や腐敗しやすいものについては、国と契約に規定された要求通りに操作・保管しておらず、破損した場合は、賠償責任を負うものとする。


(3)保管側の責任により、倉庫をキャンセルして入庫できない場合、契約の規定によって、在庫先の運賃と違約金_元を弁償しなければならない。


(4)保管側が責任を持って出荷した貨物は期限通りに出荷できないので、在庫先の納期オーバーの損失を賠償しなければなりません。間違って出荷した場所は契約の規定に従って規定の到着場所まで無償で運んだ以外に、在庫先に対して実際の損失を賠償します。


(5)その他の約束責任。


2.在庫先の責任


(1)棚卸資産の方の責任により、倉庫をキャンセルして入庫できない場合、棚卸資産の方は相応の保管費_%に相当する違約金を支払うべきです。

保存量を超えて保管する場合、保管費を納める以外に、保管側に違約金_元を支払うか、または双方の協議によって処理します。


(2)燃えやすい、爆発しやすい、しみやすい、毒があるなどの危険な貨物及び腐りやすい、限度超過などの特殊な貨物は契約書に明記し、保管側に必要な保管輸送技術資料を提供しなければならない。でないと、貨物の破損、倉庫の毀損または人身の死傷は、在庫側が賠償責任を負い刑事責任に至る。


(3)貨物が失効期に近い場合、または異状がある場合、保管先から通知された後、直ちに処理しない場合、損失はストック側が負担する。


(4)国家又は契約に規定された基準と要求に従って保管貨物に必要な包装を行っておらず、貨物の損傷、変質をもたらした場合は、在庫先が責任を負う。


(5)棚卸資産の方はすでに出庫または契約期間が到来したことを通知しました。棚卸資産の方(ユーザーを含む)の原因で貨物が期限通りに出庫できなくなりました。在庫の方は契約の規定に従って保管費を交付する以外、違約金__元を支払うべきです。

出庫証憑または振替証憑上の誤りによる損失は、在庫先が責任を負う。


(6)契約の規定に従って保管側が代行する貨物について、棚卸資産の方は契約の規定に従って直ちに包装材料を提供していないか、あるいは規定の期限によって貨物の運送方式を変更していないか、駅に着いて、荷受人は延期の責任と増加の関連費用を負担しなければならない。


(7)その他約束責任。


第八条保管期間


_年_月から_年_月_日まで。


第九条契約の変更と解除の期限


不可抗力事故によって、契約の履行に直接影響を与えたり、約束の条件通りに履行できなくなった場合、不可抗力事故があった方は、直ちに事故状況を電報で相手に知らせ、_日以内に事故の詳細と契約が履行できない、または一部履行できない、または履行を延期する必要がある理由の有効証明書を提供します。この証明書は事故発生地域の_機構によって発行されます。

事故が契約履行に及ぼす影響の程度に応じて、双方が協議して契約を解除するかどうか、または一部の契約履行責任を免除するか、あるいは契約の履行を延期するかを解決する。


第十条契約の紛争を解決する方式:本契約を実行して紛争が発生した場合、当事者双方が協議し解決する。

協議が成立しない場合、双方は__仲裁委員会によって仲裁することに同意する(当事者双方は本契約において仲裁機構を約定しない。事後に書面による仲裁合意を達成していない場合、人民法院に提訴することができる)。


第十一条貨物の商品検査、検収、包装、保険、運送などのその他の約束事項。


第十二条本契約に規定されていない事項は、すべて「中華人民共和国経済契約法」と「倉庫保管契約実施細則」に従って執行する。


在庫先(章):保管先(章):


住所:住所:


法定代表者:法定代表者:


委託代理人:委託代理人:


電話:電話:


電着:電着:


口座開設銀行:口座開設銀行:


アカウント:アカウント:


郵便番号:郵便番号:


-------------------------------------


|鑑(公)証意見:|


|である


管理人:鑑(公)証機関(章)|


|年月日|


|である


国には別途の規定があるほか、自主的な原則を認証して証明します。


|である


-------------------------------------


有効期限:年月日


年月日まで


監督部門:印刷単位:


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