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無形資産の保護---商標登録の注意事項

2009/3/24 18:04:00 42008


商標専用権の取得及び変更、譲渡、抹消または取消は、当事者が申請することが第一の手続である。

申請者は『商標法』及び『商標法実施細則』の関連規定及び商標登録機関の関連要求を学習し、理解し、商標登録申請者に対して法により申請し、適時に権利を獲得することは非常に有益である。

商標申請書には、登録、継続、譲渡、変更、証明書補足、取り消し、他人の不使用または登録不適切商標の取消しなどが含まれる。

各種類の申請には共通の基本的な要求がありますし、また違った具体的な要求があります。

1.商標申請書(商標登録、継続、譲渡、変更、証明書の再発行、取り消し、取り消しを含む)は万年筆または毛筆で記入し、タイプライターで印刷することを提唱する。文字の書き方は規範に適合していなければならず、筆跡がきちんとしていて、はっきりしている。

2.申請に伴うブランド図は明確でなければならず、貼りやすく、きれいで耐久性のある紙を使ったり、写真で取って代用したりします。長さと幅は0センチ以下で、5センチ以下ではありません。ブランド図の方向がはっきりしていない場合は、矢印で上下を示します。タバコ、葉巻たばこの商標を申請します。図面は実際に使う時に必要な大きさと同じです。

3.商標申請書、委託書は申請者の印鑑を捺印しなければならない。申請者名称と印鑑は審査登録された企業名と完全に一致していなければならない。申請書と委託書には代理人の印鑑を捺印しなければならない。外国人申請者には中国語の企業名と住所を詳しく記入しなければならない。委託書は企業の責任者または法定代表者が署名することができる。

4.一つの商標申請書は一つの種類の商品またはサービス項目しか記入できません。商品名またはサービス項目は「商標登録用商品とサービス国際分類表」に記載されている具体的、規範的な名称に従って記入しなければなりません。

5.申請書と依頼書に記入された各項目は勝手に変更してはいけません。変更が必要な場合は、変更箇所に代理人または申請者印を捺印し、または修正者により署名してください。

6.申請日は商標局が申請書を受け取った日を基準とし、申請手続きが整っていて、規定に従って記入した申請書の件は、申請日と申請番号を決めて、受付通知書を交付する。申請手続きが整っていないか、または規定通りに記入していない申請書は、却下する。

申請手続きは基本的に整っています。または申請書の記入は基本的に規定に適合していますが、補正が必要な場合、商標局は申請者または代理人に通知して補正し、申請者または代理人は通知を受けた日から15日間以内に、指定された内容によって補正して商標局に返納します。期限内に商標局に返納する場合は、申請日と申請番号を保留します。

7.商標登録申請書は中国語を使用しなければならない。外国語書面は中国語訳本を添付しなければならない。

8、各申請は規定通りに費用を納めなければなりません。

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