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シンガポール、織物や衣料品を消費財の安全範囲に

2011/5/11 10:25:00 649

織物衣料消費財

 シンガポールはこのほど、「消費者保護(消費財安全要求)法草案2011」を公布し、規制消費財の範囲を従来の45種類から15000種類に増やし、2011年4月1日に発効した。


安全規制を受けている消費財には、子供のおもちゃ、赤ちゃん製品、電動工具、織物と服装、スポーツと娯楽用品、服装装飾品などが含まれている。商品供給者は、その製品が国際標準化機構(ISO)、ASTM国際、欧州標準化委員会の安全基準に適合することを確保しなければならない。消費財が安全ではないと認定されたり、国際的な安全基準を満たしていない場合、シンガポール標準、生産性、革新委員会(SPRING)は製品を棚から降ろしたり、販売を禁止したりする処理を行ったり、小売業者とサプライヤ10000新元の罰金や最大2年の刑期の処罰にも直面する。


シンガポールは東南アジア地域における我が国の最大の経済貿易パートナーであり、貿易量は年々増加する傾向を示している。加えて、2010年1月1日に中国ASEAN自由貿易区が完成した後、中国とASEAN諸国は徐々に貿易市場を開放し、双方は90%を超える製品の貿易関税をゼロに下げた。関税障壁の徐々に解消は中国とシンガポール間の投資と貿易の機会を促進し、寧波の対外貿易企業にも得難いビジネスチャンスを創造した。


機電製品、衣類紡績製品、玩具などの軽工業製品はコストが低く、安価で、従来は寧波の輸出優位商品であり、2010年に寧波がシンガポールに輸出したアパレル紡績製品、機電製品、軽工業製品はそれぞれ4700万ドル、2400万ドル、170万ドルに達した。しかし、長年の研究でも、国際貿易は関税障壁を破ると同時に、技術措置の問題がさらに浮き彫りになることが明らかになった。そのため、検査検疫機構は、製品が輸出であれ、国内販売であれ、消費者の安全第一原則に従い、製品の品質を高め、材料選択、技術、製作、検品などの面で厳格にチェックし、輸出製品はさらに輸入国の要求に符合し、製品がISO、ASTM、欧州標準化などの要求に符合することを確保しなければならないと注意した。


また、製品の品質を保証する上で、ブランドの構築とアフターサービスをより重視し、製品の知名度と信用度をさらに高めるべきである。

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