「米国消費財安全改善法」が子供服の輸出リスクを高める
南京市検査検疫局はこのほど、「米国消費財安全改善法」の規定に基づき、アメリカ今年は自国への輸入児童製品がさらに制限された。
「米国消費財安全改善法」では、2009年2月10日から12歳以下の子供に鉛含有量が600 ppmを超える製品を販売することを禁止している。子供向け製品の百万分の三百(300 ppm)の鉛含有量の上限は、2009年8月14日に発効する予定で、2011年8月14日に百万分の百(100 ppm)に引き下げられる。消費財安全委員会がこの基準がある製品やある製品カテゴリに対して実行不可能だと判断しない限り。12歳以下の子供用に服を着せるこの制限により拘束されます。
鉛は人類の健康を深刻に害する重金属元素であり、特に成長発育段階にある児童に対する危害を考慮して、子供服中の鉛含有量をさらに制限した。鉛含有量に対する反応は、子供は大人よりも敏感であり、鉛の吸収量も大人より何倍も高い。鉛暴露は児童及び未出生児の脳と神経系に損傷を与え、行為、学習、聴力問題をもたらし、成長発育、聴力系に影響を与え、頭痛、貧血などのその他の健康問題を引き起こす。
記者は南京市からけんさ検疫局によると、現在、我が国の検査検疫機関は輸出児童服装に対して鉛含有量の検査をほとんど行わず、これは知らず知らずのうちに輸出児童服装の鉛含有量が基準を超えるリスクを高めている。
近年、国産衣料品がリコールされる事件も発生しており、特に今年、米国消費財安全委員会(CPSC)はベトナム産の女児衣料品9万点のリコールを発表したばかりで、衣料品に装飾用の部品として鉛の含有量が基準を超えているため、我が国の児童衣料品業界の重視を引き出すべきだ。
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