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海外出展に注意する知的財産権侵害

2011/12/23 14:05:00 10

海外出展に注意する知的財産権侵害

知的財産権の侵害は主に四つのタイプに分けられます。


一つは商標権侵害です。このような行為は私達が一番見たくないです。権利を侵害する行為は、1998年以前にこのような権利侵害事件が多く発生しました。知的所有権意識の高まりはだんだん減ってきました。


しかし、企業はまだ商標の使用過程に注意しなければならない。地域時間の問題です。いくつかの商標の使用は地域によって制限されています。例えば、ある製品の商標はアメリカで使用できますが、イタリアでは使えません。ある地域で商標を使うには商標所有者の授権が必要です。また、商標の期限規定もあります。一つの商標の規定期限は10年か20年かもしれません。この期限を超えてまだ使用されているものは、侵害される可能性があります。例えば2001年のドイツの家電展の時、我が国の国内の1家の企業の南昌の齊洛の瓦会社はこの問題に出会いました。南昌齊洛瓦会社の使用する商標はイタリアの齊洛瓦会社の授権の期限を上回りますため、権利侵害を訴えられて、同社は今回の展覧の上で心をこめて手配した展示品は展開する前にすべて現地の警察に没収されて、損失はかなり深刻です。


第二のタイプの侵害行為は他人の外形、構造、原理などを剽窃することです。このような権利侵害行為は近年最も多く発生し、全体の侵害事件の80%を占めています。


もう一つの権利侵害は私達があまり気づかないのです。商品の色、包装及びカードの権利侵害の疑いがあります。商品の色というと、色も権利侵害になるのではないかという疑惑があるかもしれませんが、実際にはこのようなことがあります。一部の外商はとても狡猾で、それはある地区で商品の色を登録するかもしれません。他のメーカーの商品はこの地区に入るとこの色を使うことができません。例えばアメリカのイリノイ州では、この地域に輸出されたレンチは赤い色が使えません。他人の包装や見本を模倣するメーカーもあり、知的財産権のトラブルを引き起こす。また、最も無視されやすい侵害行為は、展示商品のカードの侵害である。カードとは出展商品を固定する付属品のことで、出展企業が注意しないと侵害を構成することになります。展示期間中、すべての製品は商業行為を持っています。


第四類はサンプル権利侵害です。これまでの展覧会では、サンプル侵害が多く発生したのは20%を占めています。今年はイタリアのミラノ風呂展でこんなことがありました。中国展示団の中のある会社は出展商品に権利侵害の疑いがありませんでしたが、展示スペースに掲載された写真の中に汚水処理ポンプがイタリアのあるメーカーに権利侵害を訴えられました。その結果、同社の出展商品とサンプル写真は全部没収されました。2000年ドイツケルン金物展に出展していた中国企業と現地警察が重大な衝突を起こしたのは、ある中国企業のサンプル写真の権利侵害に起因しています。そのため、海外展示に参加する時、出展企業は出展商品を審査するだけではなく、展示されている写真やサンプルにも注意しなければなりません。

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