新「商標法」の解読:審査手順を完備し、悪意のある注文を制止する。
第三回は申請者の登録商標の実現、公平競争の市場秩序の維持、商標専用権の保護を強化するという3つの基本的な目標を修正しました。商標審査手続を含む授権の確定手続きに対して一定の調整と完備を行い、悪意のある注文行為を攻撃する力を強めました。
一、商標審査手順を修正し、改善しました。
プログラムは、エンティティ価値を保障するための手段であり、独自の価値を持つものであり、合理的なプログラム設計は、公正かつ効率的なライセンスの実現に不可欠である。だから、今回は商標法」修正は現行の商標授権の確定手順に対して一定の調整と改善を行いました。その中で商標審査に関する主な内容は以下の通りです。
(一)現行の商標紛争制度を無効宣告制度に変更する
この修正は主に現行の「商標法」に対する商標紛争制度の定性が明確ではないことに対して行われた改善である。商標論争はすでに登録された商標について、「商標法」の関連規定に合致しないと他人が認めたもので、国家工商総局商標審査委員会(以下、審査委員会という)にその登録取り消しを申請する。商審査委員会は、取り消し理由が成立したと判断した場合、その登録商標は無効となります。現行の「商標法」第五章は商標紛争制度を規定しており、「商標法実施条例」第三十六条は争議商標が取り消された法的結果を規定している。現行の「商標法」は紛争制度に対して複数の概念を使用しており、紛争、取消などを含み、商標管理手順の取消しと混同させている。
争議の取消しと商標管理手順の中の取消しは形式的にいくつかの共通点を持っています。対象はすでに存在している登録商標で、すでに登録された商標権を消滅させることです。両方とも商標主管機関が職権によって作ってもいいです。または関係者の申請によって作ってもいいです。しかし、実質的には、争議取消と商標管理手続における取消しは意味、要件及び法的結果などの点で異なる。
1.起動の原因が異なる。争議で取り消された商標は、登録時に法律の規定に合致しない状況があるため、商標管理手続で取り消された商標は、登録時に法律の規定に適合し、使用中に法律の規定に違反して取り消される。
2.設定の目的が異なる。争議の設定は登録すべきでない事由がある不適切な登録に対して行われる事後救済措置であり、商標管理手順の取消しは商標の使用行為を規範化するためである。
3.期間が異なる。悪意のある登録を除いて、論争は法定の反発期間内に行わなければならない。商標管理手順における取消しは、継続的に商標を使用しない場合を除き、法定期間に達する必要がある。
4.効力が異なる。争議手続において取り消された商標は、その専用権は最初から存在しないと見なされます。商標管理手続において取り消された商標は、取り消された効力は未来にのみ向けて、過去にさかのぼらず、商標専用権は取消し決定の効力から失われます。
これを踏まえて、新「商標法」は商標紛争制度の原意から争議撤廃と商標管理手順から撤廃の限界を明確にし、現行の争議制度を「無効宣告」に修正し、「商標法施行条例」において争議理由の成立をもって登録抹消の法的結果を「商標法」に引き上げ、無効を宣言するものとします。登録商標の法律上の結果。この修正は商標紛争制度の本来の性質を還元し、異なる種類の案件の区分をより明確にする。{pageubreak}
(二)商標審査決定、裁定の発効方式と期日を更に明確にした。
商標局と商審査委員の決定、裁定の発効日は商標の権利状態を確定するために重要である。「行政訴訟法」第四十四条の規定により、訴訟期間において、具体的な行政行為の執行を停止しない。この規定は行政行為が公定力、拘束力を持つ性質に基づいて作られた。商標審査の判断は直接に関連商標の権利状態を決定しただけでなく、その他の商標の批准に直接的な影響を与えます。訴訟期間中に審査の判決を実行に移せば、訴訟の結果は審査の判断結果を変えて、一連の後続の手続きに多くの不便をもたらすことになります。これを踏まえて、現行の「商標法」第34条では、「当事者が法定期限内に商標局に対する裁定を再審申請しない、または商標審査委員会に対する裁定を人民法院に提訴しないと決定した場合、発効する。」この規定から、訴訟がある場合、商標審査の判決は実際に訴訟が終わってから発効することが分かります。審査の実践の中で、審査員も起訴期間が満了してから審査の判決を実行に移したのです。
現行の「商標法」は第三十四条第一項のみで異議と異議の再審決定に対する発効方式を規定しており、残りの決定、裁定の発効については明確にしていない。このような規定は明らかに全面的ではなく、執行上論争が発生しやすい。新「商標法」第36条、第46条、第55条の規定により、法定期限が満了し、当事者が商標局に対して申請の決定を却下し、登録商標の無効を宣言する決定、登録商標の取消しの決定が再審を申請しない、または審査委員会に対する再審の決定、登録商標の維持または登録商標の無効を宣言する裁定が訴訟を提起しない場合、商標局の決定または審査委員会の再審決定、決定、決定が発効する。この修正は他の決定、裁定の発効方式を明確に組み入れ、さらに「法定期限満了」という発効時間を明確にし、審査員と当事者が事件に関わる商標の権利状態について正確な判断をするのに便利である。
(三)審査事件の審理期限及び審理中止の規定が追加されました。
新しい「商標法」第34条、第35条、第44条、第45条、第54条はそれぞれ各種類の審査事件の審理期限を定めています。これは案件の審理時間を短縮し、商標の授権の確実性を高めることに積極的な意義を持っています。
指摘が必要なのは、新「商標法」第四十四条第三項の規定の当事者が絶対理由により提出した無効宣告請求は双方の当事者の事件であり、第五十四条に規定された当事者が商標局取消決定再審事件の中で商標が3年不使用と退化したために提出された再審も当事者の事件であり、これらの二つのタイプの審査案件はいずれも9ヶ月の基礎審査期間と3ヶ月の延長を規定していることである。新しい「商標法」に規定された審査要件を達成するために、審査委員会はすでに積極的に措置を取っており、現行の「商標法実施条例」に規定されている各種の業務時間制限の調整、作業プロセスの最適化、コンピュータシステムのアップグレードなどを含む。
審査事件に対して審査期間を設けた場合、実際に存在する先の権利状態の不確定による事件の審理が遅延している問題を解決するために、新「商標法」第45条は、「商標審査委員会は、前項の規定により無効宣告請求について審査を行う過程において、先の権利の確定は、人民法院が審理中または行政機関が処理している別の事件の結果をもとにしなければならず、審査を中止することができる。原因除去を中止した場合は、審査手順を再開します。」この規定は、事件の審理の実際的な需要を考慮するとともに、当事者の利益を保護するためにも非常に必要である。しかし、新「商標法」は登録できない場合と無効宣告された場合の2つの案件に限って中止手続きが規定されており、審査案件の7割前後を占める拒絶査定案件については規定がない。当事者の合法的権益をよりよく保護し、授権の秩序を維持して円滑に実行するためには、「商標法施行条例」の改正において、この問題をさらに明確にする必要がある。{pageubreak}
また、審査案件の審理過程において、権利の確定手続が順調に行われる前の権利は意匠特許権、著作権などを含むが、更に一般的なのは先の商標権である。したがって、中止に関する法条で言及された「先の権利」は商標権を含むべきであるが、新「商標法」第32条の前半の「商標登録は他人の既存の先の権利を損なってはならない」という規定においては、立法の原意と法条との関係を考慮して、「先の権利」は一般的に先の商標権を含まないと理解されている。したがって、中止条項の「先の権利」の範囲は、第32条の「先の権利」の範囲と一致しているかどうかは、将来実践において解決すべき問題である。
二、悪意のある注文行為に打撃を与える力を強めました。
商標審査事件の審理実践において、法律の規定の不足に制約され、一部の不正登録行為は有効な規制が得られない。今回の「商標法」の改正は、社会の注目すべき問題に積極的に対応し、悪意のある注文行為に対する打撃力を強めた。
(一)誠実信用原則を「商標法」に記入する
誠実信用原則は民事主体が民事活動を行うべき基本原則であり、商標登録と使用活動も例外ではないが、この原則は現行の「商標法」には明確な規定がない。今回の「商標法」の改正は、社会各界、特に専門家や学者の呼びかけに応え、総則(第七条第一項)に「商標登録の申請と使用は、誠実な信用原則に従うべきだ」という規定が追加されました。総則の条項として、この条項は商標の確権事件を処理する時実体として直接に引用することができませんが、しかし依然として商標の当事者の誠実な信用を守ること、正確に商標を登録して使用する作用を発揮することができます。商標権機関は事件の審理においても、この原則に基づいて、具体的な法条の立法の真意を正確に把握し、審理基準を合理的に確定することができる。
(二)特定の関係者がブランドを乱注することを防止する規定が追加されました。
現行の「商標法」第十五条は代理人、代表者が被代理人、被代表者の商標を強奪することを禁止しています。この規定は代理と代表関係によって他人の商標を知り、且つ予約した不正行為を制止する上で重要な役割を果たしました。商標権事件の審理実践において、この法条による誠実信用原則を守る立法の趣旨から、商標権機関は「代理人」、「代表者」の意味に対して、比較的広い解釈を行い、販売代理関係の意味での代理人、代表者をカバーしている。しかし、実際にはまだ取引関係を通じて、ビジネスパートナーの商標を知り、受注しているケースがあります。例えば、投資関係、指定加工、一般的な取引などです。これらの状況は明らかに誠実と信用の原則と商業道徳に違反していますが、第15条を通じて制止するのは難しいです。
上記の不正登録行為を調整範囲に組み込むため、新「商標法」は第十五条に第二項を追加した。この規定は現行の「商標法」の不足をある程度補える。通常の理解では、「契約、取引またはその他の関係」は
これは代理関係または代表関係をカバーするに足るものであるが、代理人または代表者の争点防止に関する規定は「パリ条約」に由来しており、「商標法」が国際条約義務を履行する具体的要求を体現するため、文字には現行の「商標法」第十五条の規定を保留しており、新たに増加した規定を第二項とする。
新たに追加された第十五条第二項の「先の使用」と「その他の関係」についての理解については、まだ疑問が残っています。によると商標権「商標法」に規定されている「使用」とは、中国大陸地域での使用を意味する。審理基準に基づき、第十五条第一項の代理人、代表者の商標は中国大陸の範囲内で使用することに限られない。使用地域の制限があり、第十五条第二項に比べて第一項の適用範囲が大幅に縮小されました。また、「その他の関係」が第十五条に列挙された契約、業務往来と性質上同一性を有しているかどうか、または当事者間の客観的な連絡を指すかどうかは、まだ明確にされていない。
第十五条第二項の立法目的を追加することは、その適用範囲を確定する鍵となる。現在、この条項の立法目的に対する解読には二つの角度があります。第一の観点は、この条項を未登録商標保護の条項として、当該条項は未登録商標の保護範囲を拡大したと考えています。わが国の商標権取得には登録原則を採用する大前提の下で、未登録商標の保護には相当な「敷居」が必要であり、先に使用した商標は一定の「標識」属性を備えてから法律上保護できる利益を持たなければならない。現行の「商標法」第十三条第一項は、先に登録されていない著名商標の保護、第三十一条後半は、先の使用に影響を与えた商標の保護について、すべて先に使用した未登録商標に対して知名度に明確な要求がある。もちろん、現在の実務では現行の「商標法」の第三十一条後半の「一定の影響がある」という把握は、この条が要求する「不正な手段」と結合して実行されており、「不正な手段」が比較的明らかな場合には、「一定の影響がある」という要求は以前より大幅に減少しています。
新たに「商標法」が追加された第十五条第二項の別の解釈は、誠実信用原則の要求から出発して、悪用発注防止の条項としてこの条項を理解し、把握することである。国務院が全国人民代表大会常務委員会に審議を求めた「商標法」修正案の説明では、この条項は「公正競争の市場秩序を維持するため」として修正されました。新しい「商標法」の体裁上、現行の「商標法」第十五条の状況と並んで、「前項の規定以外の」用語を使用して、この条項は第一項に列記した代理人、代表者の要約と性質上同じであることを示しています。
筆者は、新『商標法』の施行後、第十五条第二項の適用は我が国の商標の権利分野の実際から出発し、前述の二つの解釈の角度の間にバランスを求めるべきだと考えています。また、今回の修法は現行の「商標法」の不正発注防止に関するいくつかの条項を変更していません。新たに増加した第十五条第二項はどのように本条第一項、第十三条第一項、第三十一条後半につながるかは、審理の基準を確定する際に考慮すべき問題です。
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