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中国商務部は今年50種類の貨物に対して輸出許可証の管理を行います。

2009/1/3 0:00:00 10253

輸出口

北京1月2日電(記者の朱立毅雷敏)は、中国商務部が先日発表した「2009年輸出許可証管理貨物等級証明書目録」によると、今年輸出許可証管理を実施した貨物は全部で50種類ある。

_商務部の公告に基づき、輸出許可証管理を実行するこの50種類の貨物は商務部の割当額許可証事務局、商務部の各地特派員事務所及び商務部の授権した地方商務主管部門が相応の貨物の輸出許可証を発行することに責任を負う。

また、北京中央管理企業の輸出許可証は許可証局が発行します。

_商務部の公告によると、正常な経営秩序を維持するために、一部の輸出貨物に対して指定発行機構の発行または指定港通関輸出を行う。

企業がこのような貨物を輸出するには、指定された発行機関に輸出許可証を申請し、指定された港で通関して輸出する必要があります。

2009年1月1日より輸出許可証管理貨物の等級別証明リストが実行されます。

「2008年発証機関発行目録(輸出)」は同時に廃止されます。

中国は2009年の輸出許可証管理貨物目録を発表しました。北京12月31日電(記者雷敏)商務部、税関総署はこのほど、2008年第100号公告を発表し、「2009年輸出許可証管理貨物目録」を発表しました。

_公告によると、2009年に輸出許可証の管理を実施した50種類の貨物は、それぞれ輸出割当許可証、輸出割当額の入札と輸出許可証の管理を実施している。

公告規定により、輸出割当許可証管理を実施している貨物はトウモロコシ(1548,11.00,0.72%でしょう)、米、小麦(1997,14.00,0.71%でしょう)、トウモロコシ粉、米粉、小麦粉、綿(11795,165.00,1.42%でしょう)、鋸材、生き牛(香港マカオ)、生きている豚(香港マカオ)、生きている鶏(インジウム、香港、マカオ、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、酸化物、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、石油、

_輸出割当額の入札を行う貨物は、草及び草製品、炭化ケイ素、フッ素石(粉)、滑り石(粉)、軽くマグネシウム、礬砂、甘草及び甘草製品です。

_輸出許可証で管理されている貨物は、生きた牛(香港・マカオ以外の市場)、生きた豚(香港・マカオ以外の市場)、生きた鶏(香港・マカオ以外の市場)、氷新鮮な牛肉、冷凍牛肉、氷新鮮な豚肉、冷凍豚肉、氷新鮮な鶏肉、冷凍鶏肉、オゾン層物質の消耗、パラフィン、亜鉛及び亜鉛ベースの合金、一部の金属及び製品、白金(加工貿易方式で輸出されている)、自動車(地中海・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・地価・砂金を含む。

附录:商务部关于印发《出口许可证签发工作规范》的通知   商配发〔2008〕398号  各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团及哈尔滨、长春、沈阳、南京、武汉、成都、广州、西安市商务主管部门,各特派员办事处:  为进一步规范出口许可证签发工作,使发证业务更加标准化、制度化和科学化,根据新修订的《货物出口许可证管理办法》(商务部令2008年第11号)和《商务部关于印发各司(厅、局)主要职责及内设机构、特派员办事处和各直属事业单位主要职责的通知》(商办发〔2008〕318号)对配额许可证事务局职能职责的规定,商务部对《出口许可证签发工作规范》(商配发〔2007〕359号)进行了修订。

印刷してあなたたちに送ります。実行に従ってください。

特ここ通知_二〇八年九月二十六日_輸出許可証発行業務規範第一章総則_第一条は輸出許可証の発行業務を規範するため、証明書発行業務の標準化、制度化と科学化を実現し、「中華人民共和国行政許可法」、「中華人民共和国対外貿易法」、「中華人民共和国貨物輸出入管理弁法」

_第二条商務部授権許可証事務局(以下、許可証局という)は全国輸出許可証発行機構及び輸出許可証の発行業務を管理し、検査を監督する。

_第三条本規範でいう輸出許可証は「中華人民共和国輸出許可証」を指します。

本規範において発行機関とは、許可証局及び商務部が各地の特派員事務所と各省、自治区、直轄市、計画単列市、新疆生産建設兵団及び商務部に授権された他の省都都市商務庁(局)、対外経済貿易委員会(庁、局)をいう。

_第二章輸出許可証申請の受理_第四条発行機構は、授権範囲に従い経営者が提出した輸出許可証申請を受理しなければならない。

_第五条経営者が輸出許可証を申請するには、次の書類を提出しなければならない。

二、主管機関が発行した輸出許可書。

三、輸出契約書の原本のコピー。

四、輸出商と出荷者が一致しない場合は、「委託代理協議」の原本コピーを提出しなければならない。

五、商務部が規定するその他提出すべき資料。

_インターネット上で申請した場合、輸出許可証を受け取る時に上記の書類を提出します。書面で申請した場合、申請する時に提出します。

_第六条年度内に初めて輸出許可証を申請する場合、以下の書類のコピーを提出しなければならない。

_二、対外貿易経営者届出登記専用章を捺印した「対外貿易経営者届出登記表」又は「中華人民共和国輸出入企業資格証明書」。

上記の資料に変化があれば、経営者は適時に現地の証明機関に変更後の資料を提出しなければならない。

_第七条経営者は提出した資料の真実性に対して責任を負い、その経営活動については国家法律法規の規定を遵守しなければならない。

_第三章輸出許可証申請の審査_第八条発行機構は、輸出許可証の申請に対して、以下の内容を審査しなければならない。

二、経営者が提出した輸出許可書は完全で有効ですか?

_三、申請書の輸出貨物管理及び許可証管理に関する規定、輸出許可書及び輸出契約の内容が一致しているかどうか、備考欄の内容は完全で、正確であるかどうか。

四、提出したいその他の材料は関連規定に適合していますか?

第9条発行機構の輸出許可証申請に対する審査手順は、一、オンライン申請の審査:審査を経て規定に適合した場合、証明機関のスタッフがクリックして通過する。

経営者は企業のオンライン申請システムで不合格の原因を得ることができる。

_二、書面申請の審査:審査を経て規定に適合した場合、証明機関のスタッフは申請書の審査意見欄に審査意見を明記する;規定に適合しない場合、申請書の審査意見欄に不合格の原因を明記し、申請資料を経営者に返却する。

_第四章輸出許可証の発行_第十条発行機構は、規定に適合する申請を受けた日から3営業日以内に輸出許可証を発行する。

第十一条発行機構は、経営者の公印を捺印する申請書の取得聯及び受取人本人の身分証明書類により輸出許可証を発行する。

_第12条発行機構は、国家発展と改革委員会が発行した「有料許可証」の中で、有料項目と有料標準に関する規定に基づいて証明書費を徴収する。

_第五章輸出許可証の使用_第十三条各発行機構は、その年の12月10日から次年度の輸出許可証を発行することができます。

第14条輸出許可証の有効期限は最長で6ヶ月を超えてはいけません。しかも有効期限はその年の12月31日を超えてはいけません。

輸出許可証は有効期限内に使用しなければなりません。期限を過ぎたら自分で失効します。税関は許可しません。

_商務部は具体的な状況を見て、一部の貨物の輸出許可証の有効期限と申請時間を調整します。

第十五条輸出許可証は発行された後、いかなる単位と個人も勝手に変更してはいけません。

理由により変更・延期が必要な場合は、発行機構は、事業者が輸出許可証の有効期限内に提出した申請を受理しなければならない。

_第十六条当年の輸出割当額または批准数量で受け取った輸出許可証を使って延期を行い、その延期は最長で当年12月31日を超えてはいけない。

第17条輸出許可証の変更、延期申請を受理する時、証明機関は経営者に公印を捺印した「中華人民共和国輸出許可証のキャンセル(交換)証明書申請書」(別添2参照)と輸出許可証の原本及び本規範第5条に記載されている関連資料を提出するよう要求し、審査手順を経て新しい証明書を交換する。

第十八条未使用の輸出許可証に対して、証明機関は変更または延期を行う時、輸出許可証発行システム(以下、証明書発行システムという)で元の証明書を削除し、新しい証明書を交換して発行する。

_第十九条すでに部分的に使用されている輸出許可証に対して、証明機関は変更または延期を行う時、輸出許可証の第一頁の裏面の税関検査の記入欄にある検査済みデータと税関からのフィードバックの通関データを確認し、証明書システムで使用済み数量を照合し、残りの数量に応じて新しい証明書を交換しなければならない。

第二十条すでに受け取った輸出許可証を紛失した場合、経営者は直ちに書面で原状機関と許可証の面に明記された通関港税関に報告し、全国的な総合類または経済新聞に紛失声明を掲載しなければならない。

_事業者が輸出許可証を再発行したい場合は、発行機構はこれを受理し、経営者が報告書を紛失し、声明の様式などの資料を紛失し、税関の電子通関データと確認した後、元の証明書を取り消したり消したりして、新しい証明書を交換します。

第二十一条発行機構は、輸出許可証の変更、延期及び紛失手続きを行う際、状況に応じて新しい証明書備考欄に原証番号と「交換証」、「延期交換証」、「紛失交換証」と明記し、本規範第十二条の規定に従って証明書を受取るべきです。

第二十二条商務部が発行機構の発行目録を調整する場合、調整の日から、原発証機構は当該貨物の輸出許可証申請を受理してはいけない。

調整前に発行された許可書は有効期限内に引き続き有効です。

変更、延期または紛失の手続きが必要な場合は、調整後の発行機関が受理します。

_第六章発行機構の管理_第二十三条発行機構は輸出許可証内部審査発行制度を確立し、改善しなければならない。

第二十四条発行機構の従業員は、オンライン操作規程を厳格に遵守し、本人の電子鍵とユーザー名とパスワードを使って証明システムに登録しなければならない。

_第二十五条発行機構は、ビザ印鑑の使用保管制度、空白証明書の保管及び使用登録制度を確立し、整備しなければならない。

_第26条証明機関は輸出許可証の書類管理制度を確立し、整備しなければならない。

証明書発行機構は輸出許可証を発行した後、直ちに本弁法第五条、第六条に規定された関連資料、受取人の身分証明資料と「輸出許可証保存聯」(第四頁)などの材料をファイル化して保存し、輸出許可証の書類の完全かつ正確さを保証し、書類をキャビネットに保存し、入庫し、専任者が管理する。

_第七章附則第二十七条本規範は商務部が解釈を担当する。

_第28条本規定は公布の日から施行する。

商務部の「輸出許可証発行業務規範」(商配発〔2007〕359号)は同時に廃止される。

中華人民共和国輸出許可証申請書。

輸出者コードは「対外貿易経営者届出登記表」、「中華人民共和国輸出入企業資格証明書」または「中華人民共和国

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