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法律は遺族に夫の権利擁護の希望を見せます。

2015/5/26 23:30:00 51

法律、権利、労働関係

5月22日、商丘市県董店郷の李献栄さんはついに一抹の慰めを感じました。自分の汗は白く流れていません。法律で正義を主張しました。夫の宋元周さんは認定されました。

労働災害

ようやく希望がわいてきた。

宋元周は生前、県の給電会社である農電気工で、董店郷滑車ゴロ湾と大付庄の二つの村の電気を管轄していました。

2014年5月19日午前9時過ぎ、電気工の陳満さんは所長の劉緒岩さんに電気通信会社が大付庄、陳楼などのいくつかの村の電柱に光ファイバーを架けたいと伝えました。劉緒岩さんは陳満さんを宋元周さんと解体したいと手配しました。

宋元周の仕事中に突発した。

病気

救助の結果、死亡は無効となりました。

李献栄さんは宋元周さんが仕事中に病気で死亡したという理由で、商丘市人力資源と社会保障局に労災認定を申請しました。

5月26日、同市人民社局は受理を決定し、2014年5月20日、28日に県給電会社の董店給電所所長劉緒岩を調査し、6月19日に宋元周同僚陳満氏を調査し、李献栄が労災申請時に虚偽の資料を提供し、宋元周が仕事中に病気で死亡したことを証明できないと判断した。

李献栄は不服で、商丘市人民政府に行政再審査を申請しました。

商丘市人民政府は2014年10月31日に商政再決定(2014)50号「

行政再議決定書

」を維持した。

李献栄はまだ不服で、行政訴訟を起こしました。

2015年2月6日、第一審裁判所スホーン区人民法院は、(2014)商行初字第00000000102号の行政判決書を下し、判決が取り消しられた。被訴は労災決定書として認められない。同時に、同市人社局に60日以内に具体的な行政行為をやり直すよう命じた。

この市人民社局は不服で、上訴しました。

2015年3月5日、商丘市中級人民法院は立案受理後、法により合議廷を構成し、2015年3月17日に公開開廷審理を行った。

第二審では、各当事者全員が新たな証拠を提出していない。

第二審は事実と証拠の分析に対して同一審を認定する。

本件はすでに審理が終了しました。

商丘市中級人民法院行政判決書(2015)商行終字第21号に明記されている:本院は、上告人の商丘市人社局が市級労働保障行政部門として、法により当管轄区内の企業従業員に対して負傷した場合、労災認定の法定職責を構成するかどうかを判断する。

宋元周は県の給電有限責任会社の従業員で、その死亡後、近くの親族の李献栄は労災認定申請を提起することができます。

「労働災害保険条例」第十五条では、「従業員は下記の状況の一つがあり、労働災害と見なす。(一)勤務時間と職場で、病気にかかり死亡した場合、または48時間以内に応急手当をして無効に死亡した場合。」

この事件では、上告人は董店郷ローラー湾村支部書記の金守永、董店郷付庄村村民の付汝徳、スツール県電会社従業員の林鵬の証人証言を提出し、これらの証人は一審で証言し、死者の宋元周5月19日午前に確かに働いたことを証明しました。

第一審の第三人の給電会社が提供した労災申請資料は裁判での陳述と一致しないところがありますが、上告人の商丘市人社局は調査の証人証言、監視映像と通話記録だけに基づいて、宋元周は同一視認定労災状況に属さないと認定しました。

一審裁判所の判決は正しい結果であり、維持すべきである。

控訴人は一審の判決の取り消しを要求し、法により改判し、被訴を維持し、労災決定書を認定しないという控訴請求は成立しない。

「中華人民共和国行政訴訟法」第61条第(一)項の規定に基づき、判決は控訴を却下し、原判決を維持する。


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