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税関総署公告:越境電子商取引輸出監督管理措置の最適化

2024/12/2 14:43:00 0

クロスボーダー電子商取引

税関総署公告2024年第167号(越境電子商取引の輸出発展のさらなる促進に関する公告)

  

国境を越えた電子商取引の新業態の発展の加速及び中央経済工作会議の国境を越えた電子商取引の輸出拡大に関する配置を貫徹し、党の第20期中央委員会第3回全体会議の精神を真剣に実行し、国境を越えた電子商取引の質の高い発展をさらに促進するため、税関総署は国境を越えた電子商取引の輸出監督管理措置の最適化について以下のように公告した:

一、越境電子商取引の海外倉庫輸出企業の届出を取り消す

国境を越えた電子商取引の海外倉庫輸出業務を展開する企業は、税関に海外倉庫輸出業務モデルの届出を行う必要はなく、税関総署の公告2020年第75号の「三、企業管理」の第2項「海外倉庫輸出業務を展開する国境を越えた電子商取引企業は、税関で海外倉庫輸出業務モデルの届出を展開しなければならない」という要求をもはや実行しない。企業は申告の段階でも税関に注文書の電子データを転送し、真実性に責任を負わなければならない。

二、輸出書類申告手続きの簡略化

越境電子商取引の小売輸出と企業が企業の輸出リストに対して申告する前に、越境電子商取引企業またはその代理人、物流企業はそれぞれ国際貿易の「単一窓口」または越境電子商取引通関サービスプラットフォームを通じて税関に取引、物流などの電子情報を転送しなければならず、入金書の電子情報を転送する必要はなく、データの真実性に対して相応の法的責任を負わなければならない。

三、輸出パッチワーク貨物の「まず検査してから出荷」試験点を拡大する

上海、杭州、寧波、厦門、青島、鄭州、武漢、長沙、広州、黄埔、成都、西安税関など12の直属税関で輸出パッチワーク貨物の「まず検査してから出荷する」監督管理モデルの試験を行った。国境を越えた電子商取引の輸出貨物がばらばらな形で税関の監督管理作業場(場所)に入ることを許可し、先に税関の検査を受け、それから実際の需要に応じて柔軟に箱詰めして出荷する。税関の監督管理作業場所(場所)は貨物の入場、棚上げ、箱詰め及び税関の監督管理作業場所(場所)から港までの物流輸送などの各段階の情報リアルタイム収集システムを構築し、全プロセスの情報化管理を実現し、そして税関とオンラインで対応するデータをリアルタイムで転送する必要がある。

四、国境を越えた電子商取引の小売輸出の国境を越えた返品監督管理モデルの普及

北京、天津、大連、ハルビン、上海、南京、杭州、寧波、合肥、福州、アモイ、南昌、青島、鄭州、長沙、広州、深セン、黄埔、成都、ウルムチ税関など20の直属税関で国境を越えた電子商取引小売輸出の国境を越えた返品監督管理モデルの試験を展開した。クロスボーダー電子商取引小売輸出(9610モデル)返品商品の直属関係地域への返品を許可し、返品商品はクロスボーダー電子商取引小売輸出業務を展開する税関監督管理作業場所(場所)に返品しなければならない。国境を越えた電子商取引の小売輸出の国境を越えた返品業務を展開する企業は経営を規範化し、企業の生産作業システムのデータを備え、税関に開放するか、税関情報化システムと連携しなければならない。

五、その他の事項

その他の監督管理に関する要求は、税関総署の公告2018年第194号、2020年第44号及び2020年第75号の関連規定に従って引き続き執行される。

本公告は2024年12月15日から施行される。

ここに公告する。


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