新秀麗は違法で国家外貨局に処分され、外貨登録管理規定に違反しました。
国家外貨管理局寧波市支局ウェブサイトが今日発表した外国為替行政処罰情報表(兪外管罰〔2019〕2号)によると、新秀麗(中国)有限公司(以下「新秀麗」と略称し、01910.HK)は外国為替登録管理規定に違反する行為があり、「中華人民共和国外貨管理条例」(2008年国務院令第532号)の第17条と「国家外貨管理局国内の個人参加外貨管理会社の海外投資奨励金に関する通知」(2012年外国為替取引計画)の規定を違反した。
国家外貨管理局北侖支局は、「中華人民共和国外貨管理条例」(2008年国務院令第532号)第48条(五)項の規定に基づき、新秀麗に対して警告、是正と罰金3万元を命じる決定をした。
「中華人民共和国外貨管理条例」(2008年国務院令第532号)の第17条は、国内機構、国内個人が国外に直接投資し、または海外有価証券、デリバティブ発行、取引に従事する場合、国務院外貨管理部門の規定に従って登録をしなければならないと規定している。国家の規定では、事前に関係主管部門の承認または届出を必要とする場合、外貨登録前に承認または届出手続きをしなければならない。
「中華人民共和国外貨管理条例」(2008年国務院令第532号)第48条の規定:下記の状況の一つがある場合、外貨管理機関により是正を命じ、警告を与え、機構に対して30万元以下の罰金を科し、個人に対して5万元以下の罰金を科することができる。
(一)規定に従って国際収支統計申告を行っていない場合
(二)規定に従って財務会計報告、統計報告書などの資料を提出していない場合
(三)規定に従って有効な書類を提出していない或いは提出した書類が真実でない場合。
(四)外貨口座管理規定に違反した場合。
(五)外貨登録管理規定に違反した場合。
(六)外貨管理機関が法に基づいて監督検査または調査を行うことを拒絶し、妨害した場合。
「国家外貨管理局」は国内の個人が海外上場会社の株式インセンティブ計画の外貨管理に参与することに関する通知」(外貨送り〔2012〕7号)の第8条の規定:国内代理機構は海外上場会社の株式インセンティブ計画に重大な変更が発生するべきであることを証明する。
ソース:中国経済網
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